薬事法(薬機法)は個人ブログの感想でも適用される?
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暖かくなってきたのは嬉しいけど、花粉に苦しめられてるホシノガク(@hoshinogaku1)です^^
潰瘍性大腸炎の薬をもらいに病院に行って来ました。
「特定医療費(指定難病)受給者証」というのを持ってるけど、それでも1万円オーバーはキツイよ(・Д・`)
薬事法(薬機法)は個人ブログの感想でも適用される?
今日疑問に思ったのが、薬事法(薬機法)ってなに?
「この薬を使うと絶対病気が治ります!」というような誇大広告みたいな表現はダメだよぐらいに認識してました。
厚生労働省のHPに薬事法について書いてあったけど、こんな長い文章全部読んで理解しろって無理ゲーすぎるよ。
これだから法律とか嫌になってくる。わざと分かりにくいようにしてないかい?w
でも違反した場合、「最大で5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」が課されることがあるという。
怖くない?( ゚д゚)
これがいつも飲んでるアサコールという薬。
この間、大腸内視鏡検査をしたときの結果を見せてくれたんだけど、順調だと言ってもらえました。
花粉症で鼻水、鼻づまりがヒドいんですと相談し、「ディレグラ」という薬をもらったんだけど、鼻も快調ですごい良かった!
ただ、これって薬事法違反になっちゃう?
薬の感想をブログに書いただけで捕まっちゃうの?
と、すごい不安になってネットで情報収集(カタカタ)
こちらの記事を見ると、実際に逮捕されたり罰金を支払ったケースは、無認可や未承認の薬を販売したときだということが分かりました。
(平成28年3月30日)株式会社えがおに対する景品表示法に基づく措置命令について:公正取引委員会
もっと具体的な例はないのか探してみました。
「アミノ酸一般食酢の120倍のえがおの黒酢でダイエットサポート!」と記載
「『黒酢』に含まれたアミノ酸のメラメラパワー!」と記載
「不足していたのはメラメラ力だったんですね・・・」と記載
「人より効果が出にくい私。最初からアミノ酸を使ってたら・・・」と記載
「タンスの奥のジーンズが出せた!」と記載
「運動量は変わらないのに遂に出産前のスタイルに!」と記載
「えがおの黒酢であっという間の目標達成!その仕組みとは?」と記載
「たとえば、脂肪1kg(約7,000kcal)を燃やすにはこんな運動&食事制限が必要なんです。」、「ウオーキング約63時間!」、「平泳ぎ約13時間!」、「絶食約7日!」、「こんなに?できない!」と記載
「そこで注目したいのが人が本来持っている“メラメラ力!”という名の力!」、「そうです!このメラメラ力!をサポートすれば本来の力をぐんぐん高めることが出来るのです!!」と記載
出典:公正取引委員会
実際には、このような表現がアウトでした。
メラメラパワーって、うまいこと表現してるなと思ったけど、そんな擬音のような表現でもダメとか厳しいな( ゚д゚)
結論:どこまでがダメなのかよく分からない
身も蓋もないような結論になってしまいましたが、薬事法も内容が改定されたりと変化していきますし、ここまでの表現がダメだと全てを教えてくれることはないので、結論よく分かりませんでした、ごめんなさい( ̄◇ ̄;)
「個人の体験です」や「個人の感想です」といった表示が厳しくなりそう【薬事法】【景品表示法】
それなら通販サイトとかでよく表示される、「これは個人の感想です」のような表現を使って逃げようかなと思ったのですが、そのような表現にも厳しくなってきてるという話もありました。
個人のブログでの感想なども厳密に言えば、薬事法に違反するような表現もあるのかもしれませんが、自分が調べてみた範囲では、ブロガーが訴えられたというような情報はありませんでした。
ブロガーとしては、食品、医薬品、化粧品の取り扱いには注意が必要なのかもしれません。
個人の感想が知りたくてブログとか見たいのに、そんなのもダメってなったらどうなんだろうね。
ほいなら、表現の自由わいー!!って吠えたくなるけど、ブロガーと薬事法の関係について詳しい人がいたら教えてください、お願いしますm(_ _)m